失敗しない部屋探しの基本vol.5:入居時のトラブル対応と部屋の退去方法
- 暮らし
- 住まい
更新日:2020年02月12日
新しいお部屋でいよいよ新生活スタート!万が一のときに覚えておきたい入居中の疑問やトラブルがおきたときの対応方法、そして部屋を退去する方法までの流れをまとめました。スムーズに退去するために気を付けておきたい注意点も紹介します。
入居中の疑問・トラブルはどうするべき?
入居中に設備が壊れた、水漏れが起きてしまった……等、思いがけないトラブルが起きることがあります。
基本的には入居中に疑問を感じた点や、トラブルが起きたときには、まずは管理会社に連絡・相談するようにしましょう。
また、原則として壁紙の貼り替え等のお部屋の模様替えはできません。どうしても模様替えしたい場合は、必ず管理会社に相談を。入居者の判断で勝手に模様替えをした場合、退去するときに元の状態に戻さなければなりません。
例えばこんなときにはすぐに管理会社に連絡!
- ・備え付けの設備が壊れたとき
(給湯器、エアコン、水栓、窓ガラス等) - ・水漏れを見つけたとき
(自分のお風呂・キッチン・洗濯機等から水が大量にあふれた場合や、壁や天井から水が流れ出てきた場合等) - ・鍵を紛失してしまったとき
(自分の部屋の鍵でも、勝手に変更することはできません) - ・共用部分の不具合を発見したとき
(外廊下の電球が切れている等) - ・火災があったとき
(自分の部屋・他の部屋に限らず、すぐ119番へ通報。管理会社へも連絡を) - ・盗難にあったとき
(盗難に気付いたらすぐに110番へ通報。管理会社へも連絡を)
更新の手続きはどうするの?
契約更新が近づくと、管理会社から案内が届きます。
基本的には案内に従って手続きをすればOK。自動更新契約の場合は案内がないこともあり、更新料の他に火災保険料や保証料が別途かかる場合も。
自分の部屋の更新手続きがどうなっているのかわからないときには一度契約書を確認し、それでも不明な点は管理会社に問い合わせを。
また、定期建物賃貸借契約を結んでいる場合は原則更新ができません。引き続き部屋を借りたい場合でも再契約が必要となります。
更新時に家賃が高くなってしまったら……
普通賃貸借契約では、一方的に大家さんが家賃を値上げすることはできません。万が一家賃が高くなってしまった場合には、管理会社を通して大家さんと交渉することができます。
部屋を退去するときの流れは?
今借りている部屋を退去したい場合の流れをまとめました。
もう部屋を引き払うからといって自分勝手な行為はNG。スムーズに退去するためにも、基本的なマナーを守りましょう。
1. 退去の連絡
退去する日が決まったら、管理会社へ連絡を。退去の連絡をいつまでにしなければならないかは、契約時に受け取った契約書に書かれているので事前に確認してみてください。
2. 引っ越しの手配
部屋を引き払う引っ越し日は、退去日までに設定するようにしましょう。
3. 退去立ち合い
原則として退去時には入居者と管理会社の担当が立ち合い、部屋の状況確認を行います。
スムーズに退去するために!お部屋はなるべくきれいな状態に
荷物を運び出したら、お部屋はできるだけきれいに掃除するようにしておきましょう。退去後の敷金や修繕費の支払い額に影響することもあります。
また、退去時のゴミ出しもルールを守ること。新居に不要な家具・電化製品などの粗大ごみは、ルールに従って適切な方法で廃棄しましょう。
4. 明け渡し・鍵の返却
退去日もしくはその前に、部屋の鍵を管理会社に返却します。明け渡しまでに、部屋に自分の荷物がないようにしておきましょう。
5. 退去精算
退去してから修繕費の支払いと、敷金の受け取りを行います。
月の途中で退去する場合は、先に支払っている家賃と管理費(共益費)の日割り分が返金されることもあります。契約書で確認してみましょう。
敷金は家賃や管理費に滞納が無ければ、基本的には全額戻ってきます。退去時に修繕費があれば敷金から修繕費が引かれたのちに返金されますが、修繕費の方が多ければ追加の支払いがあることもあります。
修繕費はどこまで負担するの?
国土交通省が平成10年3月に公表した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、経年変化、通常の仕様による損耗等の修繕費用は、大家さんの負担となりました。
ただし、賃借人(部屋を借りている人)の故意や過失、善管注意義務違反、その他通常の仕様を超えるような使用による損耗・毀損を復旧する場合には、賃借人の負担となります。
もしも困ったときは消費者ホットラインへ相談を
賃貸住宅でのトラブルは、基本的には管理会社が対応してくれます。
しかしながら、管理会社がきちんと対応してくれない・対応してくれたが不適切だったという場合には、各都道府県の消費者生活センター相談窓口へ相談を。
消費生活センターは全国に点在しており、それぞれの市区町村に消費生活相談窓口が設置されています。自分の住んでいる地域の消費生活センターがわからないときには、消費者庁が設置している「消費者ホットライン」へ連絡すると、近くの相談窓口を案内してくれます。
【消費者ホットライン電話番号:(市外局番なし)118番】
最後に
5回にわたって紹介してきた「失敗しない部屋探しの基本」は今回が最終回です。
仕事や学校帰りにじっくり寛ぎたい我が家だからこそ、お部屋や生活環境にはこだわりたいもの。
ぜひ自分にあったお部屋探しの参考にしてみてくださいね。